2011年3月22日火曜日

債務整理の種類「特定調停」

特定調停とは、、弁護士・司法書士に依頼しなくても、進めることができる手続きの事です。
「任意整理」と「特定調停」 の大きな違いは、弁護士・司法書士に依頼しない分、費用を安く手続きができる事です。

特定調停法が成立して間もない頃はこの「特定調停」を利用する方が多くいましたが、実は現在では「任意整理」の方が多くなっているようです。

その理由としては

・過払いが発生している場合、「過払金返還請求訴訟」が必要となります。
やはり、この場合は弁護士や司法書士の力を借りるほうがよいでしょう。

・計画通りの返済や、返済が遅延した場合、直ちに裁判所から給料差し押さえなどの可能性がある。

・調停の日には必ず裁判所へ行かなければならず、仕事に支障がでる場合があります。

など「任意整理」と「特定調停」にはいくつか違いはあり、任意整理を選ぶ方が増えているようです。
しかし、「特定調停」も費用が安く調停委員がサポートしてくれるので、利用しやすいというのも
最大のメリットといえます。