2011年3月30日水曜日

過払い金とは何か?

過払い金とは、金融会社やカードローン会社に返済しすぎたお金の事です。
実際、この過払い金とは法律では支払わなくても良いお金なので、取り戻す事が可能です。

事実、返済期間が5年以上で金利が20%を超えている場合、過払い請求が発生している可能性が高いです。

なぜ、過払い請求が発生してしまうのでしょうか。
この過払い請求は、貸金業者が利息制限法で定められている利息よりも高く、請求しているため発生致します。

利息制限法では、10万円未満の場合年利20%、10万円~100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合15%と、この上限利息を超えた利息の場合は、支払う義務は有りません。

しかしなぜ金融会社はどうどうと、過払い請求をできるのか。
それは、もうひとつの法律、「出資法」を利用しているからなんです。

この出資法というのは利息制限法で定められているの金利以上の年利29.2%が請求できる法律です。

この「利息制限法」と「出資法」の利息幅をグレーゾーンと呼び、
金融会社はこのグレーゾーンを利用し、法定外の利息を請求してきます。

通常、金融会社の多くは刑事法の出資法ではなく、民事法の利息制限法で貸金業を行えるため、この請求してはいけないグレーゾーンの支払いを「過払い金」と言います。

過払い金は、支払い期間が長ければ長い程、金額が大きくなっていきます。
長期の返済をされている方が、一度過払い金の確認などをする事をお勧め致します。